姫路市 訪問歯科 インプラント 藤原歯科クリニック

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医療費控除について

医療費控除のしくみ

ご主人が所得の30%の所得税を納めているご家族の場合。

家族全員の1年間(1月から12月まで)の医療費の合計し、家族で一番所得の多い人が、翌年の2月15日から3月15日の間に税務署に確定申告します。

医療費の領収書を入れる箱を作っておくと便利です。
領収書がなくても通院の交通費も加算できます。

合計金額が、基礎控除10万円を超えたら、超えた分の医療費(交通費や、薬局で買った風邪薬なども加算する。)の30%の90%が申告によって還付されます。

たとえば…

ご主人が歯科で23万円、通院費6,000円
奥様が内科で65,000円、通院費1,500円
お子様が矯正治療に84万円、通院費4800円、市販の風邪薬3,000円の場合

(236,000+66,500+844,800+3,000ー100,000)X0.3X0.9=283,581円
283,581円還付されます。(この例では、家族全員の1年間の医療費の26%弱)

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